テーマ |
在宅だった人はどうなるの? |
概 要 |
今回の震災で大きな被害が出た地域から避難する障がいのある人のうち、居住系サービスの支給決定は受けていなかった人(在宅生活だった人)のガイドです |
対象は? |
避難する障がいのある人のうち、自立支援法の居住系サービスの支給決定は受けていなかった人(在宅生活だった人) |
窓口は? |
被災地の市町村(震災で対応が難しい場合は所管の都道府県)と、避難受入れ先の市町村 |
内容は? |
居住系サービスの支給決定は受けていなかった人(在宅生活だった人)の場合、避難の受入れ先は通常の避難所か、「福祉避難所」となります ヘルパー系サービスや日中活動支援サービスの支給決定を受けている場合は、引き続き有効です(日中活動は、施設種別が異なっていてOK、定員超過しても減算はありません)、 |
根拠通知 |
別添のとおり(通知番号【1】番、【3】番) |
通知のURL |
【1】番 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015au8.pdf 【3】番 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aui.pdf |
その他 |
受入れ先の福祉避難所において支援者が不足した場合は、支援職員の応援を要請することができます。(「被災地で支援を継続したい」の「支援職員応援要請」を参照してください) |