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被災事業所の利用者を受け入れたい!

概 要

震災で被災した事業所(A事業所)を利用していた人を、難を逃れた事業所(B事業所)で受け入れる際のガイドです

対象は?

A事業所を利用していた人

それを受け入れるB事業所

窓口は?

事業所の判断で実施可能(念のため事前に了解を得ておきたい場合は、所管都道府県の障がい福祉担当部署)

内容は?

通常は規定の定員を超えて利用者を受け入れると事業費が減算されますが、今回の震災に伴って緊急に受け入れた場合には、定員オーバーでも減算されません

また、開所日や開所時間も柔軟に組み替えることができるほか、短期入所の場合は支給決定日数を超えても引き続き受入れ可能です

さらに、支援職員の増援が必要な場合には、所管都道府県の障がい福祉担当部署を通じて応援要請することができます(その3も参照してください)

根拠通知

別添のとおり(通知番号【2】番)

通知のURL

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gxp.pdf

その他

ヘルパー系サービスについては、避難先を「居宅」の扱いとしてヘルパー派遣してもOKです(地域生活支援事業の移動支援についても、市町村の判断により対応可能です)