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国手当の所得制限特例を活用したい! |
概 要 |
震災により大きな被害を受けた世帯が、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、特別障害者手当(国手当)を申請する際のガイドです |
対象は? |
所得制限により特別児童扶養手当や障害児福祉手当、特別障害者手当(国手当)の支給が停止されている人、または今回新規に申請する人 |
窓口は? |
各市町村の児童福祉担当部署または各県の窓口 岩手県障害保健福祉課 電話:019-629-5447 宮城県子育て支援課助成支援班 電話:022-211-2532
福島県児童家庭課 電話:024-521-7176 |
内容は? |
震災により「住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合」ことが認められる場合、通常は一定以上の所得があると支給が停止される特別児童扶養手当や障害児福祉手当、特別障害者手当(国手当)の所得制限が適用されなくなります ただし、平成23年中の所得が通常どおりだった場合は、後から手当を返還しなければなりません 手続きには、り災証明のほか、手当ごとに定められた「被災状況書」が必要です |
根拠通知 |
別添のとおり(通知番号【25】番) |
通知のURL |
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その他 |
なお、ほぼ同内容の所得制限の特例が、児童扶養手当(ひとり親世帯に支給される手当)にも適用されます |