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雇用保険の失業給付を受けたい!

概 要

震災によって休業せざるを得なくなってしまった人や一時的に離職せざるを得なくなってしまった人の、当面の生活資金を支援する際のガイドです

対象は?

事業所が災害を受け休業や一時的な離職を余儀なくされた人(災害救助法適用地域が原則)

窓口は?

被災地を所管するハローワーク(職安)ただし、交通機関の寸断や遠隔地への避難などにより、被災地を所管するハローワークに来所できないときは、どこのハローワークでも手続きをすることも可能です

内容は?

通常の失業給付は「失業」していないと受給することができませんが、災害により事業所が直接被害を受け、賃金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも失業給付を受給することができます。また、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます

情報のURL

【厚生労働省の説明資料】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

その他

失業給付の受給には、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件があります。また、手続きの際は事業主から交付される「休業票」や「離職票」が必要となります

それ以外にも受給する際のルールがありますので、ハローワークへお問い合わせください