(り災証明とは)
「り災証明」とは、災害によって建物や家財などに損害があった場合に、損害の事実を証明する書類のことです。この証明は、今回の震災で支給される義援金などの現金給付や各種保険の請求、税の減免などの手続きに必要となります。
り災証明の被害判定の区分は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」の4段階です。この区分によって受けることのできる支援制度が異なりますので、さまざまな手続きを行う際には、必ずり災証明の交付を受けるようにしましょう。

(区分の条件は)
原則として、国(内閣府)が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて、各市町村が区分を判定します。概ねの区分条件は、次のとおりです。

全壊:
建て直しをしなければならないような状態。住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、住家全部が倒壊、流出、埋没、消失したもの、または住家の損傷が甚だしく、補修により元通りに再使用が困難なもの。
大規模半壊:
ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態。居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの。

半壊:
住家の損傷は甚だしいが、補修をすればもとどおりに使用できる状態。住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損傷は甚だしいが、補修をすれば元どおりに再使用できる程度のもの。
半壊に至らない:
全壊、大規模半壊及び半壊に至らない住家の損傷で、補修を必要とする程度の状態。

(申請は)
り災証明の交付は、市町村が行いますので、お住まいの市町村役場で受付してください。多くの場合申請の際に印鑑(認印OK)が必要となります。なお、市町村によっては受付期限を設けている場合がありますので、手続きは早目にしましょう。
また、郵送による申請を認めている市町村もありますので、お問い合わせください。

(本人以外の申請は)
本人以外の人がり災証明の交付申請をする場合、委任状が必要になります。ただし、同居親族の場合は委任状を不要としている市町村が多いようです。お問い合わせください。