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社福法人の運営を理事長専決で決定したい!

概 要

震災により法人の理事会等が開催できなくなってしまった社会福祉法人において、理事会に代わって理事長の決裁により法人運営する際のガイドです

対象は?

被災地にある支援事業所で、法人の理事会等が開催できなくなってしまった社会福祉法人(基本的には、災害救助法の対象地域)

窓口は?

厚生労働省 福祉基盤課 法人指導監査係

TEL:03-5253-1111 内線2871

内容は?

震災により法人の理事会等が開催できなくなってしまった社会福祉法人において、理事会に代わって理事長の決裁により法人運営することができます

具体的には、平成23年度(2011年度)の予算や事業計画に関して、法人理事長の決裁により決定することができます

根拠通知

別添のとおり(通知番号【24】番)

通知のURL

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000191eu-img/2r985200000191v7.pdf

その他

このほか、平成23年度の予算・事業計画が震災により消失してしまった場合には、過去の報告書等を基に暫定的な予算や計画を作成し、法人運営が正常化した時期に、補正予算、事業計画変更等で対応することが認められています

さらに、平成22年度の決算・事業報告や「現況報告書」については、通常会計年度終了後2ヶ月以内に作成することとなっていますが、震災の影響で期日までの書類の作成が著しく困難な状況にあると認められる場合は、その状況が解消されるまでの間、書類の作成を保留することでできます