テーマ |
住宅の応急修理制度を活用したい! |
概 要 |
震災によって建物の被害を受けた方が、災害救助法に基づく住宅の応急修理を受ける場合のガイドです |
対象は? |
震災によって建物に被害を受けた人。具体的には、り災証明により半壊、大規模半壊と判定された人(ただし、全壊でも被害を受けた住宅を、応急修理を行うことで居住が可能である方は含まれます) また、応急修理を行うことにより避難所等への避難を要しなくなると見込まれること、仮設住宅に入居しないことも条件となります |
窓口は? |
お住まいの市町村または都道府県(応急修理制度は地域によって取扱いが異なりますので、必ずお住まいの市町村へお問い合わせください) (岩手県) 建築住宅課(住まいのホットライン) 電話:0120-882-606 (宮城県) 建築安全推進室 電話:022-211-3281 (福島県) 建築住宅課 電話:024-521-7698 024-521-7867 |
内容は? |
国の制度としては、一世帯あたり52万円が上限ですが、都道府県によっては、金額が上乗せされる可能性があります 手続きの際は、必ずお住まいの市町村へ事前相談のうえで、建設業者からの見積もりが必要となります また、住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所を優先して実施します |
その他 |
所得制限については、全壊や大規模半壊の場合は設定されませんが、半壊の場合は設定されることがあります |