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支援職員の応援を要請したい!(その2) |
概 要 |
震災により支援職員が出勤できなくなった場合や、被災事業所の利用者や地域の障がいのある人を受け入れたために職員不足になってしまったなどに、応援の職員を要請する際のガイドです |
対象は? |
岩手県・宮城県・福島県にある支援事業所で、震災により支援職員の応援を必要とする事業所(または、福祉避難所) |
窓口は? |
所管都道府県の障がい福祉担当部署(各市町村の障がい福祉担当部署経由の場合もあり) |
内容は? |
震災により支援職員の応援を必要とする事業所(または、福祉避難所)へ、他都道府県から派遣された職員を増援することができます その際、応援職員の移動にかかる旅費は、災害救助法で支弁されますので、派遣要請した事業所(または、福祉避難所)の負担はありません(派遣元の事業所が、所管の都道府県や市町村から旅費を請求します) また、福祉避難所として運営している場合には、応援職員の人件費も災害救助法で支弁されます(概ね、障がいのある人10人に対して1人の割合ですが、それ以上の職員配置も所管都道府県との相談で可能です) |
根拠通知 |
別添のとおり(通知番号【22】) |
その他 |
整理すると、次のとおりとなります (応援職員の交通費) 派遣元の事業所が、所管の都道府県や市町村から旅費を請求するので、応援要請した事業所の負担はゼロ (応援職員の人件費) 定員を超えて他事業所の利用者を受け入れている場合は、特例で減算がないため、自立支援法の事業費を受け取り、応援職員の人件費に回す 地域の障がいのある人などを受け入れている場合は、日中活動や夜間支援の支給決定を受けていないことが多く、自立支援法の事業費を受け取れないため、福祉避難所として運営し、災害救助法の支弁を応援職員の人件費に回す |