テーマ |
雇用調整金を活用したい! |
概 要 |
震災によって被害を受けた支援事業所が、やむを得ず従業員を一時休業させた場合のガイドです |
対象は? |
東日本大震災の被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した事業所 |
窓口は? |
所管都道府県の都道府県労働局又はハローワーク |
内容は? |
経済的な理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成します なお、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合には、通常よりも基準が緩和されます(これ以外の地域でも適用は可能ですが、条件は通常と同じになります) |
根拠通知 |
別添の【20】 |
情報HP |
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html |
その他 |
なお、避難勧告・避難指示など法令上の制限が生じたことが直接的な理由となる場合は「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません また、この助成金を受給しようとする場合は、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります |