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仮設住宅でGH・CHを運営したい!

概 要

震災により建物等が損壊した地域において、仮設住宅を活用してグループホームやケアホーム(GH・CH)を運営(再開・新規開設)する際のガイドです

対象は?

災害救助法の適用地域(東京23区以外(岩手、宮城、福島県は全域対象))において、応急仮設住宅を活用してGH・CHを運営する法人

災害救助法の適用範囲については下記URLで確認してください

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html

窓口は?

各市町村の児童福祉担当部署または各県の窓口

【岩県県】保健福祉部障がい保健福祉課

電話:019-629-5447

【宮城県】保健福祉部障害福祉課

電話:022-211-2539

【福島県】保健福祉部障がい福祉課

電話:024-521-7170

内容は?

通常、GH・CHとして利用する生活住居の立地や居室等の設備基準については各種の規則がありますが、応急仮設住宅については利用する人に支障がない範囲で規則が柔軟に運用されます(ハード面での規制が緩やかになります)

また、職員配置についても、震災後の利用者数の平均、前年度の利用者数の平均のいずれかを選択できるようになっています(震災後に利用者数が増えた場合でも、今までも利用者数を前提に職員配置されていればOK)

ただし、新規に事業所指定を受ける場合、職員配置については通常のルールが適用されます(ハード面の規制は適用)

根拠通知

別添のとおり(通知番号【28】番)

その他

なお、ここでいう「応急仮設住宅」には、公営住宅などの一時的な使用や、民間賃貸住宅の借り上げも含まれます