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病院にヘルパーを派遣したい!

概 要

常時生活上の支援を必要とする重度障がいのある人(人工呼吸器等を使用している人)が入院している場合に、病院へ居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供する際のガイドです

対象は?

医療ケアが必要で医療機関へ避難している、重度障がいのある人(人工呼吸器等を使用している人)

また、そのような状態の障がいのある人へ居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供する事業所

窓口は?

被災地所管市町村の障がい福祉担当部署(難しい場合は被災地所管都道府県の障がい福祉担当部署でもOK)

内容は?

医療ケアが必要で医療機関へ避難している、重度障がいのある人(人工呼吸器等を使用している人)については、医療機関での避難受入れが定員を大きくオーバーしていることもあり、入院中であっても居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供することができます。

また、病院へ一時的に避難している場合には、病院が避難所となり、「居宅」とみなすことができるため、同じく居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供することができます

根拠通知

別添のとおり(通知番号【2】番、【9】番)

通知のURL

【2】番

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gxp.pdf

【9】番

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015hl2.pdf

その他

この取扱いは、自立支援法だけでなく、介護保険サービスにおいても適用可能です