テーマ |
病院にヘルパーを派遣したい! |
概 要 |
常時生活上の支援を必要とする重度障がいのある人(人工呼吸器等を使用している人)が入院している場合に、病院へ居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供する際のガイドです |
対象は? |
医療ケアが必要で医療機関へ避難している、重度障がいのある人(人工呼吸器等を使用している人) また、そのような状態の障がいのある人へ居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供する事業所 |
窓口は? |
被災地所管市町村の障がい福祉担当部署(難しい場合は被災地所管都道府県の障がい福祉担当部署でもOK) |
内容は? |
医療ケアが必要で医療機関へ避難している、重度障がいのある人(人工呼吸器等を使用している人)については、医療機関での避難受入れが定員を大きくオーバーしていることもあり、入院中であっても居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供することができます。 また、病院へ一時的に避難している場合には、病院が避難所となり、「居宅」とみなすことができるため、同じく居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供することができます |
根拠通知 |
別添のとおり(通知番号【2】番、【9】番) |
通知のURL |
【2】番 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gxp.pdf 【9】番 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015hl2.pdf |
その他 |
この取扱いは、自立支援法だけでなく、介護保険サービスにおいても適用可能です |