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    入所していた人はどうなるの?

    概 要

    今回の震災で大きな被害が出た地域から避難する障がいのある人のうち、既に施設入所の支給決定を受けている人のガイドです

    対象は?

    避難する障がいのある人のうち、自立支援法の「施設入所支援」や「旧法施設入所」の支給決定を受けている人

    窓口は?

    被災地の市町村(震災で対応が難しい場合は所管の都道府県)と、避難受入れ先の市町村

    内容は?

    既に施設入所の支給決定を受けている人の場合、避難受入れ先の施設種別によって対応が変わります

    【受入れ先が入所施設の場合】

    施設入所の支給決定が避難先でも適用され、受入れ先の施設で引き続き入所できます(施設種別が異なっていてOK、定員超過しても減算はありません)

    【受入れ先が入所施設以外の場合】

    施設入所の支給決定は適用されず、「福祉避難所」での受入れとなります

    あわせて決定されている日中活動の支給決定も引き続き有効です(日中活動についても、施設種別が異なっていてOK、定員超過しても減算はありません)

    根拠通知

    別添のとおり(通知番号【1】番、【3】番)

    通知のURL

    【1】番

    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015au8.pdf

    【3】番

    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aui.pdf

    その他

    受入れ先の入所施設や福祉避難所において支援者が不足した場合は、支援職員の応援を要請することができます。(「被災地で支援を継続したい」の「支援職員応援要請」を参照してください)