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避難所へヘルパーを派遣したい!

概 要

震災により避難所(福祉避難所を含む)生活をしている障がいのある人へ、居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供する際のガイドです

対象は?

災害救助法適用地域において、避難所(福祉避難所を含む)へ避難している障がいのある人

また、そのような状態の障がいのある人へ居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供する事業所

窓口は?

被災地所管市町村の障がい福祉担当部署(難しい場合は被災地所管都道府県の障がい福祉担当部署でもOK)

内容は?

震災により避難所(福祉避難所を含む)生活をしている障がいのある人については、避難所を「居宅」とみなして、居宅介護(ヘルパー系)サービスを提供することができます

根拠通知

別添のとおり(通知番号【2】番【15】版)

通知のURL

【2】番

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gxp.pdf

15】番

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000165ss.pdf

その他

震災時点で居宅介護(ヘルパー系)サービスの支給決定を受けていない人であっても、通知番号【15】のT−1−(5)により、市町村が必要と認めた場合は居宅介護(ヘルパー系)サービスの支給決定を受けることも可能です