テーマ |
GH・CHにいた人はどうなるの? |
概 要 |
今回の震災で大きな被害が出た地域から避難する障がいのある人のうち、既にグループホームやケアホームの支給決定を受けている人のガイドです |
対象は? |
避難する障がいのある人のうち、自立支援法の「グループホーム」や「ケアホーム」の支給決定を受けている人 |
窓口は? |
被災地の市町村(震災で対応が難しい場合は所管の都道府県)と、避難受入れ先の市町村 |
内容は? |
既にGHやCHの支給決定を受けている人の場合、避難受入れ先の施設種別によって対応が変わります 【受入れ先がGH・CHの場合】 GH・CHの支給決定が避難先でも適用され、受入れ先の施設で引き続き入所できます(定員超過しても減算はありません) 【受入れ先がGH・CH以外の場合】 GH・CHの支給決定は適用されず、「福祉避難所」での受入れとなります 日中活動やヘルパー系サービスの支給決定があれば、それも引き続き有効です(日中活動についても、施設種別が異なっていてOK、定員超過しても減算はありません) |
根拠通知 |
別添のとおり(通知番号【1】番、【3】番)なお、通知上は施設入所のことのみ記載していますが、GH・CHであっても適用となります |
通知のURL |
【1】番 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015au8.pdf 【3】番 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aui.pdf |
その他 |
受入れ先のGH・CHや福祉避難所において支援者が不足した場合は、支援職員の応援を要請することができます。(「被災地で支援を継続したい」の「支援職員応援要請」を参照してください) |