テーマ |
福祉サービスや医療費の負担を軽減したい! |
概 要 |
震災により大きな被害を受けた世帯が、福祉サービスや医療費の自己負担を軽減する際のガイドです |
対象は? |
災害救助法や原子力災害対策特別措置法の適用地域(東京23区以外(岩手、宮城、福島県は全域対象))に住所がある世帯で、次のいずれかの条件を満たす人 ・住宅が全半壊 ・生計維持者が死亡または行方不明または失職(無収入) ・原子力災害対策特別措置法の避難指示、屋内退避指示、計画的避難、緊急時避難準備の各区域 なお、災害救助法の適用範囲については下記URLで確認してください |
窓口は? |
福祉サービスについては、各市町村の児童福祉担当部署または各県の窓口 【岩県県】保健福祉部障がい保健福祉課 電話:019-629-5447 【宮城県】保健福祉部障害福祉課 電話:022-211-2539 【福島県】保健福祉部障がい福祉課 電話:024-521-7170 医療費については、各医療機関 |
内容は? |
上記の対象になる人は、5月分の福祉サービスや医療費について、自己負担の支払いが猶予されます。被災地県外の福祉サービス事業所や医療機関であっても、支払い猶予となります なお、自己負担を受け取らない福祉サービス事業所や医療機関は、自己負担分を含めた額を役所等へ請求できます |
根拠通知 |
別添のとおり(通知番号【26】番) |
通知のURL |
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001avcr-img/2r9852000001avef.pdf |
その他 |
なお、原子力災害対策特別措置法の避難指示、屋内退避指示区域については、区域設定の解除後であっても、5月分までは支払い猶予の対象となります |