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(独法)福祉医療機構の助成金を使いたい!

概 要

震災からの復旧・復興を目指す被災地の法人、福祉事業所、団体や、被災地を支援する団体などが助成金を活用する際のガイドです

対象は?

社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人若しくは団体(営利法人と個人は除きます)

具体的には、社会福祉法人、医療法人、特例民法法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人若しくは団体

窓口は?

独立行政法人福祉医療機構 助成事業部助成振興課

105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 神谷町セントラルプレイス 9階

電話:03-3438-9945 または 03-3438-9946

FAX:03-3438-0218

内容は?

東日本大震災で被災された方等を支援する、次の事業が優先採択されます(カッコ内は助成額)

(1)福祉活動支援事業(50万円〜300万円)

個々の団体が実施する社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業

(2)社会参加促進活動支援事業(50万円以上)

個々の団体が実施する高齢者・障害者等の日常生活の便宜若しくは社会参加を促進する事業

(3)地域連携活動支援事業(50万円〜700万円)

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉のニーズに対応した地域に密着した事業

(4)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業(50万円以上)

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは充実させる事業

情報のURL

【独立行政法人福祉医療機構】

http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/tabid/966/Default.aspx

その他

応募手続きの際は、直近の決算書、予算書、定款、寄付行為又は運営規約等が必要です。また、助成事業終了後は、定められた期限までに事業完了報告書及び事業の自己評価書の提出や、機構が実施する助成事業の事業評価への協力などが必要ですので、詳しくはお問い合わせください

提出期限は平成23年7月15日必着です