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3月分の自立支援法事業費を請求したい!

概 要

震災によって被害を受けた支援事業所が、2011年3月分の事業費を請求する際のガイドです

対象は?

サービス提供記録等が滅失又は棄損してしまった事業所、事業所等の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難な事業所(東京23区以外の災害救助法適用地域であることが条件)

窓口は?

所管都道府県の国保連合会(パソコンによる請求ができない場合は、市町村へ紙請求することも可能です)

内容は?

請求の締切りについては、4月13日(水)まで延長されるほか、2011年3月分の請求を、実績払いではなく概算払いとすることができます。(概算払いする際の計算式は別添の【19】をご覧ください)

なお、2011年4月分・5月分の請求に関する通知は、後日改めて発出される予定です

根拠通知

別添の【19】と【19・別添】

その他

なお、震災により被害を受けた社会福祉施設等で一時的に報酬の支払いが中断した場合には、福祉医療機構による経営資金の貸付が受けられる場合があります。詳しくは、(独法)福祉医療機構福祉貸付部福祉審査課(0120−3438−62)までお問い合わせください。

http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/recovery/pdf/20110401_
fukushi2_jishin.pdf